オールアバウトパートナーズ

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取引基本約款

本約款は、株式会社オールアバウトパートナーズ(以下、「当社」といいます)に対して本約款第2条所定の取引対象業務の委託・利用をするお客様(以下、「申込者」といいます)に適用されます。

第1条(目的)

本約款は、当社及び申込者が継続して行う取引についての基本事項を定めるものです。

第2条(取引対象業務)

本約款の対象業務(これらを組み合わせたものを含み、以下、「取引対象業務」といいます)は、以下のとおりとします。

  1. (1)ウェブサイトその他の媒体上の広告枠への広告掲載業務
  2. (2)ウェブサイトその他の媒体の広告及びウェブサイトの制作・開発業務
  3. (3)ウェブサイトその他の媒体の広告出稿支援、広告効果測定等に関する業務
  4. (4)ウェブサイトその他の媒体の広告に関する調査報告及び分析レポートの作成業務
  5. (5)ウェブサイトその他の媒体上の広告運用業務
  6. (6)ウェブサイトその他の媒体上のコンテンツ制作業務
  7. (7)申込者又は申込者の顧客の商品・サービスにかかるPR企画立案業務
  8. (8)第三者が取扱うサービス(以下、当該サービスを運営する第三者を「サービス提供元」といいます)の取次業務
  9. (9)その他、当社及び申込者が合意した業務

第3条(適用)

  1. 1.本約款は、本約款に基づき当社及び申込者との間に成立する契約(以下、「取引基本契約」といいます)の有効期間中に両者間で締結される取引対象業務に関する個別契約(以下、「個別契約」といいます)につき、共通に適用されます。
  2. 2.当社は、申込者の事前の承諾を得ることなく、本約款の内容をいつでも変更することができます。
  3. 3.当社が本約款の内容を変更した場合において、当社が当該変更を申込者に通知後に申込者が取引対象業務の委託・利用をしたときは、申込者は、変更後の本約款に同意したものとみなし、変更後の本約款が適用されます。
  4. 4.当社が当社のウェブサイト上で掲載又は申込者に対して電子メール等で発信する個別規定は本約款の一部を構成するものとし、個別規定の内容が本約款と抵触する場合は、個別規定の内容が優先するものとします。
  5. 5.個別契約又は別途締結する取引対象業務固有の契約内容が本約款又は個別規定と抵触する場合は、個別契約又は別途締結する取引対象業務固有の契約内容が優先するものとします。

第4条(個別契約)

  1. 1.個別契約には、取引対象業務の具体的な名称・数量、代金、実施期間又は納期・納入場所・その他必要な条件を定めるものとします。なお、代金が成果に基づき算定されるサービスの提供に関わる代金については、個別契約で定める方法により成果を算定するものとします。
  2. 2.個別契約は、申込者が、前条の内容を記載した当社所定の書面(電磁的方法を含みます)を当社が定める方法で提出して申込を行い、当社がこれに対し承諾の意思表示を行ったときに成立するものとします。なお、個別契約履行上の詳細事項については、必要に応じて都度当社及び申込者協議の上で決定するものとします。
  3. 3.個別契約成立後は、申込者は、申込みを取り消すことはできません。但し、個別契約に定める代金全額を支払うことにより、いつでも個別契約を解除することができるものとします。

第5条(再委託)

当社は、当社の責任において、第三者に取引対象業務を再委託することができるものとします。

第6条(広告素材)

  1. 1.申込者は、申込者が当社に対して提供する広告の原稿(テキスト、画像、動画等を含み、以下「広告素材等」といいます)が、第三者の権利を一切侵害しておらず、かつ、法令・ガイドライン、当社又はサービス提供元が定める取引対象業務にかかる規約・広告掲載基準等に違反していないことを表明し、保証するものとします。
  2. 2.申込者は、前項に定める事項を保証する証憑の提出を当社から求められた場合、速やかにこれに応じるものとします。
  3. 3.当社は、申込者が提供した広告素材等が、当社若しくはサービス提供元が定める取引対象業務にかかる規約・広告掲載基準等に反する場合、又は法令違反や権利侵害を理由として第三者(サービス提供元を含む)から苦情申し立てがあった場合、個別契約成立の前後を問わず、当該取引対象業務の実施を拒絶することができるものとし、また、当該取引対象業務の開始後に判明した場合は直ちに当該取引対象業務の実施を取りやめることができるものとします。なお、当該取引対象業務の実施を拒絶又は取りやめが生じた場合といえども、申込者は当社に対する取引対象業務の対価の支払義務を免れません。

第7条(取引対象業務の実施)

取引対象業務が成果物の納入を目的とするものである場合、当社は、個別契約に定める納期までに、個別契約に定める納入場所に成果物を納入します。取引対象業務が成果物の納入を目的とするものでない場合、当社は、個別契約に定める実施期間中、取引対象業務を実施いたします。

第8条(引対象業務の停止)

  1. 1.当社は、次の各号の一に該当する事由が生じたときは、申込者に対して何ら通知又は補償を行うことなく、取引対象業務の全部又は一部の実施を停止することができるものとします。この場合においても、別段の定めがある場合を除き、申込者は取引対象業務の対価の支払を免れないものとします。
    1. (1)申込者が本約款若しくは個別契約又は当社若しくはサービス提供元が定める取引対象業務にかかる規約・広告掲載基準等の全部又は一部に違反したとき
    2. (2)取引対象業務の実施のために必要となる設備の点検、修理、データ更新、保守等を行うとき
    3. (3)電気通信事業者が電気通信サービスの提供を中止することにより取引対象業務の運営が困難になったとき
    4. (4)当事者の責に帰さない火災若しくは、停電、又は天災地変等の不可抗力が発生したとき
  2. 2.当社は、当社の責めに帰さないサービス提供元の都合により、取引対象業務の全部又は一部を実施できなくなる場合には、当該事実が判明した後、速やかに申込者にその旨通知することにより、申込者に対して何ら補償を行うことなく、当該取引対象業務の全部又は一部を停止することができるものとします。この場合においても、別段の定めがある場合を除き、申込者は取引対象業務の対価の支払を免れないものとします。

第9条(検査及び契約不適合責任)

  1. 1.取引対象業務が成果物の納入を目的とするものである場合、申込者は、成果物が納入された日より5営業日以内に当該成果物の検査を行い、その結果を当社に対して書面(電磁的方法を含む)にて通知するものとします。当該期間内に、申込者が当社に対して当該検査の結果を通知しなかった場合、当該成果物は申込者の検査に合格したものとみなします。
  2. 2.当社は、成果物につき、その検査完了日より6ヶ月間に限り、契約不適合責任を負うものとします。

第10条(所有権及び危険負担)

  1. 1.成果物の所有権は、取引対象業務にかかる対価の支払完了時に当社から申込者に移転するものとします。
  2. 2.成果物の滅失、毀損その他の危険負担は、成果物の納入時に当社から申込者に移転するものとします。

第11条(対価の支払)

  1. 1.申込者は、当社からの請求に基づき、個別契約に記載された又は当社と別途合意した支払期日までに、取引対象業務対価(以下「対価」といいます)を当社の指定する金融機関の口座に振込みにて支払うものとします。なお、申込者が広告取扱代理店の場合、申込者は、当社からの請求に基づき、対価から手数料の金額を控除した金額を当社の指定する金融機関の口座に振込みにて支払うものとします。
  2. 2.申込者と対価の請求先が異なる場合、対価の支払義務は当該請求先が負い、申込者はこれを連帯して保証するものとします。
  3. 3.個別契約に定める支払期日を過ぎても入金がなされていないと当社が判断した場合には、個別契約の成立後であっても、当社は当該申込者が申し込んだ全ての取引対象業務の履行を拒否又は中止できるものとします。

第12条(著作権等)

  1. 1.申込者が当社に入稿した広告素材等に関する著作権その他の一切の権利は申込者に留保されるものとします。
  2. 2.取引対象業務に関する当社の成果物(本条において、名称・提供にかかる媒体の如何を問わず、取引対象業務の実施に伴い当社が申込者に提供した一切のものを含みます)に基づく著作権その他一切の知的財産権(著作権法第27条及び第28条に定める権利、営業秘密、アイデア、コンセプト、ノウハウ等の権利及び特許等を受ける権利を含み、以下同様とします)は、当社又は当社にライセンスを許諾した第三者に帰属するものとします。但し、当該成果物中、申込者が、当該成果物制作の委託にあたり、当社に使用を認めた商標、標章、商号、ロゴその他委託時点において申込者に帰属している権利にかかる部分は除きます。
  3. 3.申込者は、当社が制作した成果物の利用に関して、別途当社に申込みを行い、当社が当該申込みを承諾した場合には、申込者は当社に別途料金(二次利用料)を支払うことにより、成果物を利用することができます。その場合の利用条件は、別途当社が定める条件に従うものとします。
  4. 4.当社は、成果物(申込者が当社に提供した広告素材等を含みます)を、当社又は当社のサービスの広告宣伝又は販売促進等に利用することがあります。申込者は、原則としてこれに承諾するものとし、申込者の事情により承諾できない場合は、予め当社にその旨通知するものとします。

第13条(機密保持)

当社と申込者は、取引対象業務の履行に関し知り得た相手方の機密事項について、相手方の書面による承諾を得ない限り、一切第三者に開示、漏洩しないものとします。

第14条(個人情報の利用)

  1. 1.個人情報とは、取引対象業務を通じて申込者が直接・間接を問わず取得した、第三者(法人に所属する個人を含みます)の名称・住所・電話番号・電子メールアドレス、性別・年齢・生年月日・職業・クレジットカード番号・各種会員番号・各種パスワードをはじめとする、第三者に関する一切の情報をいいます。
  2. 2.申込者は、取引対象業務を通じて取得した個人情報を、その本人に対し自己又は自己の顧客のサービス・営業にかかる情報を提供する目的又は本人より事前に同意を得た目的以外では使用してはならないものとします。

第15条(個人情報の管理)

  1. 1.申込者は、個人情報を、本人の事前の了解を得た第三者以外のいかなる第三者にも開示又は漏洩してはならないものとします。万一、個人情報が漏洩したことが発覚した場合は、申込者は、直ちに当社に連絡し指示を受けるものとします。
  2. 2.申込者は、個人情報への不当なアクセス又は個人情報の紛失、破壊、改竄、漏洩等の危険に対して、最善の安全対策を講じるものとします。
  3. 3.申込者は、個人情報を取扱うことのできる必要最少限の範囲の自己の役員及び従業員(以下「開示対象者」という)及び個人情報の管理責任者(以下「管理責任者」という)を定めるものとします。
  4. 4.申込者は、開示対象者以外の者に、個人情報を開示又は漏洩しないものとします。また、申込者は、開示対象者の個人情報の利用及び管理につき、本約款と同等以上の個人情報保持義務等を負わせるものとし、開示対象者が個人情報の機密の保持に努めるよう管理責任者を通じて監督する責任を負います。
  5. 5.前条及び本条の規定は、取引対象業務を通じて申込者が個人情報を直接取得した場合にのみ適用されるものとします。

第16条(債権・債務の相殺)

当社が申込者に対し債権を有しかつ債務を負担しているときは、当社は、当該債務の弁済期日が到来していなくとも、当該債権と当該債務とを対当額をもって相殺することができるものとします。

第17条(権利譲渡の禁止等)

申込者は、当社の書面による承諾を得ない限り、本約款及び個別契約から生ずるいかなる権利も第三者に譲渡、質入れその他一切の処分をすることができないものとします。

第18条(契約の解除)

  1. 1.申込者が、次の各号の一に該当したときは、当社は、何ら通知催告を要せず直ちに取引基本契約又は個別契約の全部又は一部を解除することができるものとします。なお、当社による申込者に対する損害賠償の請求を妨げません。
    1. (1)本約款又は個別契約の各条項の一に違反したとき
    2. (2)差押、仮差押、仮処分、保全差押、強制執行、租税滞納処分その他公権力の処分を受けたとき
    3. (3)民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始、特定調停申立、若しくは破産その他破産手続開始の申立がなされたとき
    4. (4)監督官庁から営業停止又は営業免許若しくは営業登録の取消の処分を受けたとき
    5. (5)自ら振り出し若しくは引き受けた手形又は小切手が不渡りを発生させたとき、又は手形交換所の取引停止処分を受けたとき
    6. (6)資本の減少、営業の廃止若しくは変更又は合併によらない解散の決議をしたとき
    7. (7)公租公課の滞納処分を受けたとき
    8. (8)前各号のほか債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき
    9. (9)広告又はリンク先(当社ウェブサイト上の広告スペースに広告を掲載した場合に限ります)の記載内容が各種法令に違反している、又はそのおそれがあるとき、若しくは不適切であると当社が判断したとき
    10. (10)前号のほか、申込者の広告の掲載を継続することが当社の利益又は信用を損なうと当社が判断したとき
    11. (11)上記各号に準ずる事由が生じたとき
  2. 2.前項に基づき当社が取引基本契約又は個別契約を解除した場合、申込者は、期限の利益を喪失し、当該取引基本契約及び個別契約に基づく対価の未払部分を直ちに当社に支払うものとします。
  3. 3.取引基本契約成立後、当社又は申込者(双方の役員・従業員を含む)が情報漏洩、犯罪行為その他法令若しくは社会道徳に反する行為を行い、又は関与した場合で、当社又は申込者が広告掲載を開始又は継続することが自己又は双方の利益に反すると判断した場合には、当社又は申込者は、双方協議の上、広告掲載を一時的に中断し、又は広告掲載開始を延期することができるものとします。
  4. 4.前項の場合、当社又は申込者は、取引対象業務の一時的中断又は取引対象業務開始の延期の決定より相当期間経過した後において、相手方が要求した場合には、取引対象業務の再開又は取引対象業務開始につき、協議を行うものとします。

第19条(反社会的勢力の排除)

  1. 1.申込者は、次の各号のいずれか一にも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを表明し、保証するものとします。
    1. (1)自ら又は自らの役員が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等その他これらに準じる者(以下総称して「暴力団員等」といいます)であること
    2. (2)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
    3. (3)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
    4. (4)自ら若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
    5. (5)暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
    6. (6)自らの役員又は自らの経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
  2. 2.申込者は、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれか一にでも該当する行為を行わないことを保証するものとします。
    1. (1)暴力的な要求行為
    2. (2)法的な責任を超えた不当な要求行為
    3. (3)取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
    4. (4)風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
    5. (5)その他前各号に準ずる行為
  3. 3.当社は、申込者が前2項に違反した場合は、通知又は催告等何らの手続きを要しないで直ちに取引基本契約又は個別契約の全部又は一部を解除することができるものとします。なお、本条に基づき当社が取引基本契約又は個別契約を解除した場合、申込者は、期限の利益を喪失し、当該契約に基づく対価の未払部分を直ちに当社に支払うものとします。
  4. 4.当社は、前項の規定により契約を解除した場合、申込者に損害が生じても、その賠償責任を負わないものとします。

第20条(完全合意)

本約款は、本約款に含まれる事項に関する本約款の当事者間の完全な合意を構成し、口頭又は書面を問わず、本約款に含まれる事項に関する当事者間の事前の合意、表明及び了解等に優先します。

第21条(分離可能性)

本約款の何れかの条項又はその一部が無効又は執行不能と判断された場合であっても、本約款の残りの規定及び一部が無効又は執行不能と判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効力を有するものとします。

第22条(存続条項)

取引基本契約が終了した場合であっても、本約款第6条、第8条、第12条乃至第17条、第19条第4項、第23条、及び本条は引き続き効力を有するものとします。

第23条(裁判管轄)

取引基本契約及び個別契約に関する訴訟については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第24条(協議事項)

本約款に定めのない事項その他本約款に関し当社及び申込者間において解釈に疑義を生じた事項については双方誠意を持って協議し、円満な解決を図るものとします。

附則
2022年4月1日施行
2022年8月9日施行